野田総合法律事務所では、初回のご相談に限り30分間無料にて承っております。
基本的には面会スタイルで、ご依頼者と実際にお会いしてお話しを伺います。
もちろん、お電話やメールによるご相談も可能です。
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民事事件
民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(事件内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は10万円です。)
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
調停又は交渉事件 | 20万円以上50万円以下 | 同左 |
訴訟事件 | 30万円以上60万円以下 | 同左 |
(財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に1の民事事件による着手金、報酬金の額以下の額を請求できるものとします。)
任意整理手続
着手金 | 債権者1名あたり、2万1000円 |
---|---|
報酬金 | 着手金と同額に、下記金額を加算 ①減額報酬金(貸金業者の主張する元金と和解金額との差額の1割の金額) ②過払金報酬金(貸金業者から返還を受けた金額の2割の金額) |
破産申立
着手金 | 30万円以上 |
---|---|
報酬金 | 発生しないものとします。 |
なお、同時廃止、管財手続いずれも、裁判所に対する申立費用等の実費が別途必要です。
さらに、管財事件となり、破産管財人が選任された場合には、管財費用を別途裁判所に納める必要があります。
個人再生手続申立
個人再生手続申立 | 30万円以上 |
---|---|
報酬金 | 発生しないものとします。 |
なお、裁判所に対する申立費用等の実費が別途必要です。
刑事事件
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件
着手金 | 20万円以上50万円以下 | ||
---|---|---|---|
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 |
起訴前及び起訴後の上記以外の事件
着手金 | 20万円以上50万円以下 | ||
---|---|---|---|
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 |
手数料
内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし | 基本 | 1万円以上3万円以下 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
弁護士名の表示あり | 基本 | 3万円以上5万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言書作成
定型 | 20万円以上50万円以下 | |
---|---|---|
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 ・・・20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 ・・・1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 ・・・0.3%+38万円 3億円を超える場合 ・・・0.1%+98万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
遺言書執行
基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 ・・・30万円 300万円を超え3000万円以下の場合 ・・・2%+24万円 3000万円を超え3億円以下の場合 ・・・1%+54万円 3億円を超える場合 ・・・0.5%+204万円 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 発生しないものとします。 |
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
法律相談その他
遺言書執行
初回法律相談 | 30分無料 |
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一般法律相談 | 30分ごとに5000円以上 2万5000円以下 |
顧問料
事業者の場合 | 月額2万円以上 |
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非事業者の場合 | 年額6万円(月額5000円)以上 |
日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
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一日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |