野田総合法律事務所では、初回のご相談に限り30分間無料にて承っております。
基本的には面会スタイルで、ご依頼者と実際にお会いしてお話しを伺います。
もちろん、お電話やメールによるご相談も可能です。

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民事事件

民事事件の着手金及び報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

(事件内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は10万円です。)

離婚事件

着手金 報酬金
調停又は交渉事件 20万円以上50万円以下 同左
訴訟事件 30万円以上60万円以下 同左

(財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に1の民事事件による着手金、報酬金の額以下の額を請求できるものとします。)

任意整理手続

着手金 債権者1名あたり、2万1000円
報酬金 着手金と同額に、下記金額を加算
①減額報酬金(貸金業者の主張する元金と和解金額との差額の1割の金額)
②過払金報酬金(貸金業者から返還を受けた金額の2割の金額)

破産申立

着手金 30万円以上
報酬金 発生しないものとします。

なお、同時廃止、管財手続いずれも、裁判所に対する申立費用等の実費が別途必要です。
さらに、管財事件となり、破産管財人が選任された場合には、管財費用を別途裁判所に納める必要があります。

個人再生手続申立

個人再生手続申立 30万円以上
報酬金 発生しないものとします。

なお、裁判所に対する申立費用等の実費が別途必要です。

刑事事件

起訴前及び起訴後の事案簡明な事件

着手金 20万円以上50万円以下
報酬金 起訴前 不起訴 20万円以上50万円以下
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 20万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額

起訴前及び起訴後の上記以外の事件

着手金 20万円以上50万円以下
報酬金 起訴前 不起訴 20万円以上50万円以下
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 20万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額

手数料

内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし 基本 1万円以上3万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本 3万円以上5万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

遺言書作成

定型 20万円以上50万円以下
非定型 基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合
・・・20万円
300万円を超え3000万円以下の場合
・・・1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合
・・・0.3%+38万円
3億円を超える場合
・・・0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

遺言書執行

基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合
・・・30万円
300万円を超え3000万円以下の場合
・・・2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合
・・・1%+54万円
3億円を超える場合
・・・0.5%+204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 発生しないものとします。
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

法律相談その他

遺言書執行

初回法律相談 30分無料
一般法律相談 30分ごとに5000円以上 2万5000円以下

顧問料

事業者の場合 月額2万円以上
非事業者の場合 年額6万円(月額5000円)以上

日当

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下
一日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下
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